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◎合併処理浄化槽維持管理

「保守点検は、法第2条第3号により浄化槽の点検、調整又はこれらに伴う修理をする作業であると定義されており、具体的には、浄化槽の単位装置や付属機器類の作動状況、施設全体の運転状況及び放流水の水質等を調べ、異常や故障を早期に発見し、予防的措置を講ずる作業であるが、これを定期的に実施することは、浄化槽の正常な機能を維持するために必要不可欠の業務であること。
 

法においては、すへての浄化槽について(規則で定める場合にあっては、規則で定める回数)定期的に保守点検を実施することが義務付けられているが、規則第6条により、処理対象人員又は浄化槽の種類及び処理方式ごとに定期的な保守点検回数を規定するとともに、規則第2条により保守点検の技術上の基準を、規則第5条により保守点検の記録の作成等をそれぞれ規定し、保守点検の適正な実施の徹底を期することとしております。

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◎浄化槽清掃

浄化槽管理者は、毎年1回(全ばっ気方式については、おおむね6か月ごとに1回以上)、浄化槽の清掃を行わなければならない。と法律で定められています。

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